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着用措置に関係する法令
船舶職員及び小型船舶操縦者法(抄)
(昭和26年4月16日 法律第149号 最終改正:平成18年3月31日 法律第10号)
(小型船舶操縦者の遵守事項)

第二十三条の三十六
1 小型船舶操縦者は、小型船舶に乗船している者が船外に転落するおそれがある場合として国土交通省令で定める場合には、船外への転落に備えるためにその者に救命胴衣を着用させることその他の国土交通省令で定める必要な措置を講じなければならない。

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(抄)
(昭和26年10月15日 運輸省令第91号 最終改正:平成19年3月30日 国土交通省令第29号)
※平成19年3月30日 国土交通省令第29号は一部未施行です。

(船外への転落に備えた措置)
第百三十七条

法第二十三条の三十六第四項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 航行中の特殊小型船舶に乗船している場合
二 十二歳未満の小児が航行中の小型船舶に乗船している場合
三 船外に転落した際に短時間で救助させるため適切な連絡手段を確保せずに、航行中の小型漁船に一人で乗船して漁ろうに従事している場合
四 前各号に定めるもののほか、小型船舶の暴露甲板に乗船している場合

2 前項第一号から第三号までに掲げる場合に講ずる法第二十三条の三十六第四項の国土交通省令で定める必要な措置は、船舶安全法第二条第一項の適用を受ける小型船舶に乗船している場合にあつては、当該船舶に救命設備又は特殊設備として備え付けられた次の第一号から第三号までに掲げるもののいずれかを着用させる措置とし、同法第二条第一項の適用を受けない小型船舶に乗船している場合にあつては、次の各号に掲げるもののいずれかを着用させる措置とする。
一 小型船舶用救命胴衣(小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第五十三条に規定する小型船舶用救命胴衣をいう。)
二 小型船舶用浮力補助具(小型船舶安全規則第五十四条の二に規定する小型船舶用浮力補助具をいう。)
三 作業用救命衣(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第三百十一条の二十、小型船舶安全規則第九十九条の二又は小型漁船安全規則(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)第四十三条の二に規定する作業用救命衣をいう。)
四 救命胴衣(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第二十九条に規定する救命胴衣をいう。)
2 第一項第四号に掲げる場合に講ずる法第二十三条の三十六第四項の国土交通省令で定める必要な措置は、前項の規定により乗船する小型船舶に応じて必要とされるものを着用させるよう努める措置とする。

平成19年3月30日 国土交通省令第29号の未施行内容
 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)の一部を次のように改正する。
 第百三十七条第一項第三号中「船外に転落した際に短時間で救助されるため適切な連絡手段を確保せずに、」を削る。
附則(平成一九年三月三〇日国土交通省令第二九号)
 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百三十七条第一項第三号の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。

コラム141
小型漁船の救命胴衣着用義務
船舶職員法改定 施行



と言うことで厳しくなります。

漁労に従事している小型漁船ということで「そんなら関係ーねー」と思っていたのですが、港の船は小型漁船ばかり。組合長命で「着用しなさい」と回覧も回っていましたし自分だけ関係無い・・・と言っていられない雰囲気です。

それで、観念しました。いつも着る為に合羽に内蔵されたタイプをネット通販で購入。

 うき丸くん オレンジ/グレー LL 税込合計金額:\10,290


これからは左の様な格好で船に乗ることになります。夏は暑そうなので別に膨張式も必要かも知れませんが自動式はイマイチ信用がおけないので手動膨張式にしようと思っています。

平成20年4月1日から船舶職員法改定施行され 小型漁船について義務が強化  つまり罰則が適用されるようです。
漁船とは漁労に従事する船舶ということになるようで、これには私たちプレジャーボートは適用されないはず?なので直接はこの4月から処罰の対象とはならない?(多分)のでしょうが、あんまり大漁だと漁船と間違われて処罰されるかも?(あっ これ冗談ですから、 それとこれは私の解釈なので厳密には法令等をご覧下さい。ということで、お決まりの逃げを・・・)

今まで、義務化されていたのは

1.特殊小型船舶・・つまりジェットスキーにのる場合
2.12歳未満の児童が乗船する場合
3.転落した場合連絡手段を持たない一人乗船の小型漁船

などでしたが3番目の場合、連絡手段があれば義務化されなかったものが、この4月からこれが削除され一人乗りの漁船は全てということに・・・

プレジャーボートの場合、まだ逃れていますが、近い将来全ての小型船舶となるのでしょう。
(但し、落水しないよう措置すれば・・・という規定もあるようです。)

以下 関係省庁のホームページから しんゆう